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新耐震基準の安全性

日本の家が全て 震度6強~7に達する程度の大規模地震でも倒壊・崩壊することがない建築物になり、できるなら、住み続けられる家になったらと願って書きます。


能登半島地震により犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。


能登地震 34000棟 被害拡大、背景に損傷蓄積最大震度7を観測した能登半島地震で、被害拡大の背景には、群発地震で損傷の蓄積があると。現地調査した金沢大の村田晶助教(地震防災工学)。昨年5月にも珠洲市で震度6強を観測している。「日本の建築基準法では、震度6~7の地震に1回のだけ命を守ることを目的に作られている(耐震等級1が1981年以降の※-1新耐震基準)があるが、群発地震で損傷の蓄積によって大規模になった」と分析する。珠洲市で被災した木造家屋約100棟を調べたところ、半数以上が居住できない「全壊」だった。1981年以降の新耐震基準で新築や改築された建物も多かったが、群発地震で住宅の柱と梁(はり)を繋ぐ金具が緩んだり、壁内に亀裂が入ったりして建物の強度が低下した可能性が高いという。今回は4市町全てが被災した。「道路が寸断されたため、捜索活動や物資輸送の遅れも引き起こした。村田助教は「伊豆半島や紀伊半島は南海トラフ地震で大きく被災する可能性があり、今回と似た状態になると予想できる」と指摘。海運輸送の検討などを挙げ、「次に起こり得る場所では事前の対策を打つべきだ」と警鐘を鳴らした。 


※-1木造住宅をはじめとする建築物の耐震基準は、建築基準法に基づき定められています。現行の耐震基準(新耐震基準)は、昭和53(1978)年の宮城県沖地震後に見直された結果、昭和56(1981)年に導入され、木造住宅については、必要壁量の増加が行われました。その後、平成7(1995)年に発生した阪神・淡路大震災における被害等を受けて、平成12(2000)年に「建築基準法施行令」の改正と告示の制定・改正がなされ、木造住宅の基礎の仕様や接合部の仕様、壁配置のバランスのチェック等、同震災の被害調査で指摘された箇所への対策の明確化等が行われました。

その結果、建築基準法における現行の耐震基準では、現在1回だけ…震度6強~7に達する程度の大規模地震でも倒壊・崩壊するおそれのない建築物とすることを定めています。

未来に向けて、何回でも…震度6強~7に達する程度の大規模地震でも倒壊・崩壊するのない恐れのない建築物(耐震等級3)をつくろうよ! by秋葉


耐震等級3と耐震等級1と新耐震の安全性のちがいイメージ図(添付)







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